「生活保護を申請したら、遠方の親戚や兄弟に連絡がいって恥をかくのではないか……」そうお悩みではありませんか?精神保健福祉士の立場から、近年の厚生労働省のルール改正と、扶養照会が実務上免除される「特例条件」について分かりやすく解説します。どうかこの記事を最後までお読みください。あなたのご不安に、丁寧にお答えします。
※このチェックは、完全匿名(お名前、住所、などの個人情報の入力は一切不要)です。わずか30秒、いくつかの質問にタップで答えていただくだけで、お子様が将来使える具体的な福祉制度(世帯分離や生活保護など)の受給要件を満たしているか、今すぐサービス利用の初期判定を行うことができます。

「生活保護=人生の終わり」「恥ずかしいこと」──そのような思いを抱えている方は、とても多くいらっしゃいます。しかし、それは大きな誤解です。生活保護は、憲法第25条および生活保護法第1条に基づいて保障された、国民の正当な権利です。
「生活保護の申請は国民の権利です。躊躇なくご利用ください。」― 厚生労働省 公式見解
自動車教習所で一時的に補助を受けながら運転を学ぶように、ケガをしたときにギプスをつけて回復するように、生活保護は「再出発のための安全な滑走路」です。施しでも敗北でもありません。
代表の江藤輝自身、20代のときに生活保護を受給した経験があります。その後、大学に進学し、精神保健福祉士の国家資格を取得。今こうして、同じ悩みを持つご家族のもとへ駆けつけています。生活保護は「終わり」ではなく、「新しい始まり」の入口でした。
憲法に基づく権利
第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく正式な制度
一時的なセーフティネット
自立を目指す足がかりとなる、一時的な支援の仕組み
就労・自立へ移行可能
利用中も、条件が整えば就労・自立へ移行できる柔軟な制度
社会全体で支え合う仕組み
恥ではなく、社会が互いに支え合うための大切なセーフティネット

生活保護を申請すると、役所から親族に「援助できますか?」と通知が届く──これを「扶養照会」といいます。この仕
組みを恐れて、相談を先延ばしにしているご家族が非常に多くいらっしゃいます。しかし、2021年に厚生労働省が発出した通知により、実務運用が大きく変わりました。多くのひきこもりのケースでは、扶養照会は最初から実施されないのです。
① 10年以上のひきこもり継続
長期にわたるひきこもり状態が続いている場合、扶養照会を行うことが「不適切」と判断されます。
② 親族が高齢・病気・低収入
援助を求める親族が経済的に困難な状況にある場合も、照会は省略されます。
③ 家族関係の破綻・長年の疎遠
過去に家族関係が実質的に断絶している場合や、長期間にわたり連絡がない場合も免除対象です。
④ DVや虐待などの経緯がある
暴力・虐待・ハラスメントの経緯がある親族への照会は、安全上の理由から実施されません。
さらに重要なのは、精神保健福祉士などの専門家が役所の窓口に同行することです。書面と正式な実務手続きを通じて、プライバシーと世間体を守り抜くことができます。専門家が「この案件は照会不要である」と根拠を持って申し立てることで、窓口での対応が大きく変わります。

「世帯分離」とは、住民票上で親御様とお子様を別々の世帯として登録することです。これにより、親御様の年金や資産は一切影響を受けず、お子様だけが単身世帯として生活保護を申請できるようになります。「親の財産が取られるのでは」というご心配は、まったく不要です。
江藤が訪問し、ご本人から転居の同意をいただきます。
居住実態を構築し、世帯分離の準備を整える。
引越し当日に役所へ同行し、生活保護の申請を行います。
国のセーフティネットで安全に自立へ。
特に重要なのが「居住実態の構築」です。事前にアパートを確保し、生活環境を整えることで、申請がスムーズに通りやすくなります。近所の方に知られるリスクはゼロ。プライバシーが完全に保たれた状態で、お子様の新生活をスタートできます。
世帯分離をすることで、親御様の年金・貯金・持ち家は保護の対象外となります。「財産が取られる」という心配は無用です。
生活保護の情報は行政の守秘義務により厳重に管理されます。近所の方や親戚に知らされることは原則ありません。
申請が受理された日を「申請日」として保護費の計算が始まります。早めに動くほど、お子様の生活安定が早まります。
※全国出張対応(※新居は名古屋圏限定)

インターネットには「引き出し屋」と呼ばれる無資格業者が存在します。強引な手法でお子様を連れ出し、その後のケアは一切行わない──そのような業者による被害が全国で報告されています。私たちの支援は、その対極にあります。
まず親御様と丁寧に面談し、お子様の状況・家族関係・希望を細かく把握します。一切の強制はありません。
お子様に合った住環境を専門家が一緒に探します。本人のペースを最優先に、無理のない移行を設計します。
精神保健福祉士が窓口に同行し、扶養照会の免除申し立てを含む手続きを完全にサポートします。
新生活のスタート後も、生活リズムの構築・心理的サポートを継続。100時間以上の伴走支援を提供します。

申請前の対話から自立移行まで、100時間以上の寄り添い支援
1円単位の実費精算。段階的返金規定により、金銭リスクを無効化
精神保健福祉士・江藤輝が一貫して担当。途中で担当が変わることはありません

親御様が健康で、動ける「今」だからこそ、できることがあります。お子様に「一生モノの安心の基盤」をプレゼントできるのは、今のあなただけです。
75歳という「壁」が来る前に、共倒れになる前に、どうか一歩を踏み出してください。あなたの勇気ある決断が、お子様の人生を変えます。
扶養照会は多くのケースで免除されます
ひきこもりであれば、親戚・兄弟への連絡が行かない可能性が非常に高い。専門家に確認を。
生活保護は「権利」です
憲法が保障する、すべての国民の正当な権利です。堂々と使ってください。
今すぐ、匿名で相談できます
個人情報は不要。30秒のチェックから始められます。まず知るだけでも、気持ちが楽になります。
まずは匿名で、お気軽にご確認ください。費用・個人情報は一切不要です。
※全国出張対応(※新居は名古屋圏限定)
本記事は精神保健福祉士(国家資格)の専門知識と、厚生労働省の公式通知に基づいて執筆されています。
個別の事情により手続きが異なる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。
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